最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3454 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人相沢登喜男の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
右は本件の自動車揮発油外五種に関する公定価格の告示は昭和二七年七月一日よ
り廃止されたから、刑の廃止があつた場合に当り刑訴四一一条五号を適用すべきも
のであるとする裁判官井上登、同小林俊三の少数意見を除きその他の裁判官一致の
意見である。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
昭和二八年一一月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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